引っかからないで! 誇大広告とおとり広告をしている不動産会社に注意!
2022.11.10家を買うときや、部屋を借りる時に、インターネットやチラシなどの広告を見て、物件を探すと思います。
購入するのか、部屋を借りるかを広告の情報を見て判断する為、広告の情報はお客様にとって、とても重要になってきます。
その為、不動産広告には使用してはいけない言葉などが定められているルールがあります。
今回は物件探しでタメになる、不動産広告のルールについてご説明します!
知っておきたい不動産広告の法律や規則
不動産広告は、法律によるきまりと公正競争規約によるきまりの2つで規制されています。
法律によるきまりでは、誇大広告や未完成物件の広告の規制をしています。
公正競争規約によるきまりは、一般消費者がより良い商品を安心して選ぶことができる環境づくりの役割をになっています。
規約は、各地区に設置された不動産公正取引協議会が運用しています。
不動産広告の使用禁止の言葉とは!
不動産広告には、過度な表現を使ってはいけません。
下記の言葉を用いるときは、表示した言葉を裏付ける合理的な理由を示していないと使用できません。
絶対、完璧、パーフェクトなど
全く欠けることないという用語
当社のみ、業界一、日本初など
同業者の中で、自社が優位にたつという用語
格安、安値、激安、バーゲンセールなど
価格が著しく安いと思わせる用語
二重価格表示で掲載されていませんか?
家賃の表示の仕方にも禁止事項があります。
上記のような表示の仕方は、二重価格表示と言われており禁止されています。
このような、言葉を使った不動産広告には注意しましょう。
おとり広告に注意!
実際には存在しない物件を掲載したり、取引するつもりのない物件を掲載している広告は、「おとり広告」と言われる広告になり、とても悪質な広告表示になります。
不動産会社がおとり広告を掲載する理由は、不動産会社への問い合わせを増やし、契約率を上げる為です。
万が一、このような広告をだす不動産会社に引っかかて店舗に出向いたときは、別の物件を勧められることが多いと思います。
そのような時は、せっかくだから聞いておこうではなく、関わらないのが大切です。
まとめ
不動産の広告で、あまりにもお得すぎる物件だった場合は、一度冷静になって、おとり広告されてないか、使用禁止の言葉を使ってないかを疑いましょう。
おとり広告の場合は、気になる店舗があったら、すぐ不動産会社の店舗を訪ねるのではなく、電話で一度問い合わせをして判断するのもいいかもしれません。