住宅取得を応援する4つのお得な国土交通省からの支援策をご存知ですか?

住宅取得でメリットのある支援策4つ
いつもお世話になっております。アドバンス不動産です。

今回は国土交通省から発表されている住宅取得を支援をする4つのお得な情報をご案内します!

これらは併用も可能なのでこの制度を利用してお得に住宅を購入しましょう。

1,住宅ローン減税の捜除期間が13年間

住宅ローン減税の控除期間13年の措置を継続します。適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額となります。

・住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)X1%
・建物購入価格(4,000万円※を限度)X2/3%(2%+3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限5,000万円、 建物購入価格の上限5,000万円。

また上記の措置が適用となる場合、住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、40m2以上に緩和。

対象者

消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームに係る契約を以下の期間に締結し、令和4年末までに入居した方。
・注文住宅の場合:令和2年10月~令和3年9月末
・その他の場合:令和2年12月~令和3年11月末
40ni台は令和3年1月~令和4年末に入居した方

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅企画官付
03-5253-8111(代表)

2,すまい給付金は最大50万円

収入に応じて現金を給付します。収入の目安は775万円以下、給付額は最大50万円です。

対象者

消費税率10%が適用される新築、中古住宅の取得で、令和3年12月末までに引渡しを受け、入居した方。
※住宅ローン利用/現金取得のいずれの場合も対象
※住宅ローン滅税の契約期間と入居期限の延長、床面積要件の緩和に応じた措置を実施予定

お問い合わせ先

すまいる給付金事務局
0570-064-186
受付時間:9:00~17:00/土日祝日を含む
携帯電話やIP電話からは045-330-1904

3,贈与税非課税枠は最大1,500万円

父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得等資金の贈与を受けて消費税率10%が適用される住宅を取得等した場合、最大1,500万円までの贈与が非課税(消費税率10 %が適用されない場合は最大1,000万円)。
また、住宅の床面積要件についで合計所得金額1,000万円以下の方に限り、40rrl以上に緩和。

対象者

新築・中古住宅の取得、リフォームに係る契約を令和3年12月末までに締結した方
※40㎡台は令和3年1月以降に贈与を受けた方

お問い合わせ先

国土交通省住宅局住宅企画官付
03-5253-8111(代表)

4,グリーン住宅ポイント制度を創設

一定の省エネ性能を有する住宅の新築(持ち家・賃貸)、一定のリフォームや既存住宅の購入を行う場合、商品や一定の追加工事と交換可能なポイント付与します。

新築最大40万円相当、リフォーム最大30万円相当の付与となります。
※一定の要件を満たす場合、新築最大100万円相当に引き上げ。既存住宅の購入や賃貸住宅の建設もポイント対象になります。

対象者

一定の住宅の新築(持家・賃貸)・リフォーム、既存住宅の購入で、令和2年12月15日 から令和3年10月31日までに契約を締結した方

お問い合わせ先

住宅ポイント制度お問い合わせ窓口
03-6730-5414
受付時間:9:00~17:00/土日祝日を含む

支援制度をチェックしてお得な情報を知りましょう

これらは国土交通省のホームページにて掲載されておりますが、普段は中々このサイト自体をチェックすることは難しいですよね。

このホームページから今回ご紹介した支援策のページを見つけるのも一苦労です。

こういった知っておくと得する情報を継続的にご紹介していきますので、今後ともよろしくお願いいたします!